国税庁からのお知らせです。平成30年7月豪雨災害被災地域の申告期限延長・納税猶予等について

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0018007-081

西日本豪雨により被害を受けられた指定地域内の方をはじめ、被災された方についての7月5日以降に到来する国税(所得税、法人税、消費税等)の申告期限・納付の延長措置が取られています。くわしくはお近くの税務署にお問い合わせください。

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