事業者の皆さん、マイナンバー制度をご存知ですか?
平成28年1月以降、社会保障、税金に関する行政書類等の一部様式が変更され、平成27年10月1日から個人、法人に通知される個人番号、法人番号の記載が求められるようになります。
事業主の皆さんは、従業員さんの個人番号や、従業員さんの配偶者、扶養親族の個人番号などを取得、管理をする必要が出てまいります。
個人番号は「特定個人情報」にあたり、その取得、管理、利用には厳しい制限が設けられますので他人事ではありません。
一部様式の変更は、現在判明しているだけでも、「源泉徴収票」、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの税務関係書類、「雇用保険被保険者資格取得届」、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」ほか社会保障関係書類などの様式が変更され、個人番号の記載が必要となります。
これら制度変更の準備も必要となりますので、マイナンバー制度自体がどのようなものか、下記アドレス「政府インターネットテレビ」にて、事業者向けの説明動画がアップされておりますので是非ともご一読ください。
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