小規模事業者持続化補助金を受けられた事業者の皆さまへ…【内容一部修正】
小規模事業者持続化補助金を受けられた、事業者の皆さまへ
この補助金により、固定資産の取得、 または 改良を行った場合、
税金の取扱上、固定資産の圧縮記帳が認められます。
この件につきましては、中小企業庁と国税庁との間で確認をされているとの情報が提供されました。
かかる補助金は、国からの補助金を原資として、補助事業者である全国商工会連合会が補助対象の
事業者の皆さまに交付するものであり、直接的には国から補助対象者(事業者の皆さま)に補助金が
交付されるものではないため、所得税法第42条または、法人税法第42条に規定する国庫補助金
として取り扱うか、扱わないかが、問題視されておりましたが、上記の判断がなされました。ということは
補助金として扱うということのようです。
原則、個人事業者の場合も同様に扱い、所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)が適用されるようです。
確定申告時にはご注意ください。
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