税金のこと 考えてみませんか。(2)

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外形標準課税の続きです。

外形標準課税は地方税の一つ(法人県民税)で、法人事業税の課税形態です。

 

話は逸れますが、法人税は国の税金です。国が徴収した税金の一部が地方交付税として各県に交付されるのですが、先にお話しした通り、国は借金だらけ、地方交付税を縮小する代わりに地方で課税して地方で必要な予算を確保してください。ということなんです。法人税率を引き下げる。と政府が言っても、法人が負担すべき税金は法人税だけではありません。地方税としての県民税、事業税、市民税などがあります。法人税率が下がっても地方税が増えればトータルでの法人の税負担は増えることになることもあります。日本全体では増税になっているはずです。法人税を納付している企業=儲かっている企業は約3割、外形標準課税が資本金1億円以下の企業にまで適用が拡大されると多くの赤字の中小法人も税負担が生じます。

中小法人の場合、消費税の増税分が重く負担としてのしかかります。仕入れ、経費は3%増税されて8%の消費税を支払っています。売上では8%の消費税をきちんと預かれているでしょうか?大雑把に云うと、仕入れ、経費に掛かる消費税分だけ利益率が下がる理屈です。

そこへもってきて、所得とは関係なく増税もされるわけです。

 

話を戻します。

外形標準課税には、給与総額や不動産賃借料などの金額をもとに計算される付加価値額に一定の税率を乗じて算出する『付加価値割』  と

資本金等の額に一定の税率を乗じて算出する『資本割』があり、

この合計額が納税すべき金額になります。

中小法人の皆さん、シュミレーションしてみてください。

 

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